情報弱者のたどる道。youtubeでエンタメだけ見てる場合じゃないんじゃないのかな。一緒に勉強しようよ。行政書士!

行政書士挑戦中の50代です。

いきなり、失礼ですがコミュニケーションが苦手な方おられませんか?

私は、障害に近いほど苦手です。ですが、前職は病院の相談員。

不思議なことに仕事となればコミュニケーションスイッチがはいるんです。

 

どうすればいいのか?私が教えてもらいたいぐらいです。

営業なんて絶対に無理です。

ただ、私がやっていたのはyoutubeの議論に勝手に発言することです。

政治経済のことなんかわかりませんが、相手がスマホでしゃべっているなら、なんでもツッコミ可能です。

私がよく見るのは「一月万冊」です。

超一流のジャーナリストの方の討論を聞くことができます。

もちろん、最初はわからないです。政治用語、歴史、バカなわたしにわかるはずありません。

でも、ググれば、やまほどの情報が得られます。誰かに頭をさげて教えてもらう時代は終わりました。

 

一つ皆さんに聞いてみたいです。

前々回の行政書士試験での問題です。5択のうち誤ったものを選びなさい。

 

何を、聞かれたと思いますか。

ヒラリークリントンさん(前々大統領の奥さんですね)が米国初の女性大統領になった。

 

そんなことを聞かれて迷うなら行政書士を諦めてください。

毎日の勉強はつらいかもしれませんが、なにも勉強しなくても社会常識さえあれば手の届かない資格ではないんですよ。

 

ちなみに、歯科医・薬剤師よりもアッパーな資格です。

お金儲けが目当てなら、モチベーションを保つのは無理ですね。

 

自分は行政書士であると胸をはれるかたのみ努力してください。

 

参考までに、行政書士試験の文章理解という分野があります。3問出題されます。

立ち読みでもブックオフやあるいは、amazonの中古でみかければ買ってみてください。日本語がわかる方ならだれでも3問中1~2問は解けるでしょう。

 

解けたあなたは合格の可能性があります、

いっしょに勉強しませんか。

 

問:処分につき審査請求をすることができる場合においても処分の取り消しを直ちに提起してかまわい。

 

〇か✖か

 

正解は〇ですね。

処分につき審査請求とは、飲食店を営んでおられる方がいきなり営業停止をくらうような場合です。

行政事件訴訟法8条1項

では、なぜこのようなきまり(法令)があるのでしょうか?

 

但し書きがあります。

ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を受けたあとでなければ処分の取り消しの訴えを提起することはできない旨の定めがあるときは、その限りではない。

 

抗告訴訟の場合であっても審査請求か取消訴訟かは自由に選択できます。

 

そうです。行政に対して、そりぁないんじゃないの?っというチャンスが与えられており、聞く耳持ってもらえなきゃ、裁判ができるということです。

行政に主導権を握らせない素晴らしい法令ではありませんか?

 

簡単に言うと行政の判断を待つまで私たちは何をすることも許されないのでしょうか?

そんな、拘束を行政に押し付けられたとしたら、国民の闘う機会さえ与えられないのではないのでしょうか?

そんなことはゆるされるものではありません。

ということで、自由選択主義というものがあります。スマホでググってみてください。

 

このように、法令というものは原則として、国民を守るためにあるものです。

 

ただ、審査請求前置主義(取消訴訟において)というものもあり、このあたりの関係性が問われることがあります。

ですが、常識にのっとってやはり、法律の知識がなければ行政有利は間違いありませんね。

 

それだけ国民にとって、ややこしい人たちがいるとかいうことなのかの?

 

 

 

 

 

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