私と自転車。

こんにちは、行政書士挑戦中の50代です。

 

私は、自動車の運転が苦手なため、自転車(電動ではありません)で行ける距離は自転車に乗って移動します。

 

駅も近いので、プライベートで自動車を運転することは、ほとんどありません。

 

ところが、最近のニュースで自転車の交通違反でも5万円以下の罰金がとられるようになりました。

 

確かに、迷惑な乗り方をしている人もいなくもないですが、自動車のネズミ捕りみたいに身近で頻繁に取り締まられるようになったら、困ったものです。

 

あと、これも義務付けにはなっていませんが、ヘルメット着用が義務付けられると、被っていないだけで交通違反になってしまいます。

 

自転車も気楽に自由に乗れる便利な乗り物ではなくなるかもしれませんね。

 

では、今日の問題は憲法です。

 

行政書士の試験には、必ずひっかけ問題というものがあります。

 

ひっかけかたも、「そこまでやるか・・」と思うものから、「これは、ひっかかる方が悪いよな」というものまで様々です。今日の問題は、ひっかかるほうが悪い問題です。

 

問:何人も、公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより国又は公共団体に、その補償を求めることができる。

 

〇か✖か

 

正解は✖ですね。

これは、補償と賠償の区別がつけば、ひっかかるほうが悪いという問題です。

 

補償と賠償の区別がつかないような方は受験生のなかにはいらっしゃらないとおもいます。

それぐらい基礎的な問題です。

 

条文で言うと、正しくは「補償」ではなく「賠償」となっています。

「賠償」とは、問題文にあるように不法行為によって第三者に損害を与えた場合です。

今回の問題は憲法の人権分野の問題ですが、民法も同様です。

 

不法行為とは当然、法律に違反する行為ですね。泥棒や暴力行為などです。

 

では、「補償」といえばというと、法律には反しないけれど、第三者に損害を与えてしまった場合にしなければならないものです。

 

例えば、公共工事をしていて重機の操作を誤ったため、近隣住民の家を壊してしまった場合などです。

公共工事で重機を使用することは不法行為ではありませんし、誤って家を壊してしまったことも不法行為ではありません。

 

ですが、この場合「補償」をしないことは不法行為です。

こうこうなってくると、補償はもちろんのこと損害賠償を請求される可能性もでてきます。

 

このように、言葉の違いさえ知っていれば小学生でも解ける問題ですね。

実際、前回受験者の中で合格者最年少は15歳(受験者最年少は8歳だったと思います)でした。

 

あとは、これも意地悪なひっかけですが、問題文の語尾でひっかけてくることもあります。「~であるというようなことではない場合もある」といった具合です。

ちょっと、「うんっ?」てなりますよね。

あわてて最初から読み直すことで、間違えないまでも時間をロスしてしまいます。

 

少なくとも、これにひっかかるようじゃ行政書士失格だといわれても、しょうがないということでしょう。

 

受験勉強をしていると文章をしっかりと読む癖がついてきます。

こういった力も日常生活に役立ってきます。

 

それでは、明日も自転車通勤してきます。