目立たないようにしているのですが・・・

メリークリスマス、行政書士挑戦中の50代です。

自分で言うのもおかしいですが、私は目立つほうではありません。

 

勤務先(以前の病院でのことです)でも必要なこと以外は話さないし、休憩時間はなるべく人気のないところで過ごしていました。

 

ですが、迷惑なことにそういうタイプの人が職場内で話題になることがあるらしく、異動でやってきた若い女性が私のこと(時計やバッグなどの持ち物のことや、資産運用をやっていること)などを知っていて、びっくりしました。

 

そっとしておいてほしいという気持ちを思いやることができる人ばかりではないですからね。

 

なので、行政書士受験のことも、信用できる人にしか話していませんし、合格しても誰にも言うつもりはありません。

 

なにかの目標を達成した場合、同じ目標を持つ人に伝えることはありますが、そのプロセスの途中で、他人に語ることは私にはないからです。

 

ブログを書いておきながら矛盾しておりますが、これは独り言のようなものなのでご容赦ください。

 

さて、今日は行政法の問題です。

 

問:行政指導には法令に根拠を有する場合とそうでない場合があるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力よってのみ実現されるものである。

〇か✖か

 

正解は〇ですね。

この問題を解くためにはまず、行政指導とはなにかということを知っておく必要があります。

読んだとおり、行政から指導された・・なにか、とても悪いことをしたように感じます。

 

ところが、条文では「行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の行為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」

となっています。

 

具体例で考えてみますと、どこかの工場(町工場など)の近所に住んでいる人たちから騒音に対する苦情が役所に来ているけれども、その騒音のレベルが違法というほどでもない、という場合などで考えるとわかりやすいと思います。

 

条文で言うと特定の者に一定の行為または不作為を求めるという部分については、行為を求めるなら「防音壁にする」とか、不作為を求めるなら「音を出さないようにする」ということになります。

 

工場側からしてみれば、防音壁工事費用を行政が負担してくれるわけでもなく、機械を止めて音を出さなくしてしまうと、倒産してしまいます。

 

そこで、大切なのが条文の最後のほうの「処分に該当しないもの」、という部分です。

 

行政による処分であれば、従わない場合罰せられてしまいますが、行政指導の場合はあくまでも行政からのお願いにすぎないということです。

 

役所の人が来て「お宅の工場うるさいって苦情が来てるんですけど、なんとかしてくれませんかね」みたいな話です。

「気を付けますけど、こっちも商売なんでね・・」

ってことになりますよね。

 

なので、役所の人が「行政指導しときましたから」と言ったからってなにも変わらないでしょう。

 

ただし、ムダに思える行政指導というものが、なぜあるのでしょうか。

なかなか難しいですね。私もかなり考えました。答えはテキストにも書いてありません。

 

私の考えではということでお話しすると、処分とは「公権力の行使」です。ですが行政指導は処分ではない。

ということは、役所の都合で「なにかしらしました」という事実であったり記録であったり、そういったことをストックしておいて、判例のように「こういう場合はこう対応した」といったかたちで、役立てていると考えるしかありませんでした。マニュアルのようなものでしょうか。

 

ちなみに法令の根拠はあってもなくてもいいです。

 

なので、お知り合いが経営しているお店や会社が行政指導を受けたからといって、あまり心配する必要はないわけです。