民法って意外とおもしろかったりするな。めざせ行政書士!

こんにちは。行政書士を目指している50代です。

今日は朝2時間勉強したので、寝る前に1~2時間勉強する予定です。

寒い中机にむかっているのも、強い意志を持って臨んでいる証拠だと、自分に言い聞かせています。

さて、民法の話題なのですが、けっこう、ふ~んと思ったりすることがあって以外とおもしろかったりします。例えば民法703条の不当利得の返還請求ですが、

 

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益をうけ、そのために他人に損失を及ぼした者はその利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

 

とあります。

具体例で言うと、XさんがYさんに「この時計は100万円するんだけど、50万円で買わないか?」と言いました。そりゃ安いなと思ったYさんが50万円で買いました。

ところが、その時計は原価3万円でした。

詐欺だったんですね。当然、XさんはYさんに50万円返還しなければなりません。

 

そこで、常識的にかんがえると、あれ?っとなるのが条文の「その利益の存する限度において」という部分です。

Xさんは50万円のうち30万円をギャンブルで使っていました。20万円は家賃として使いました。

さて、XさんはYさんにいくら返さないといけないでしょうか。

 

正解は、家賃の20万円でギャンブルにつかった30万円は返さなくてもいいんです。

最初に知った時、結構なインパクトだったのですぐに憶えました。

 

普通は50万円全額あるいは、ギャンブルにつかった30万円と思いますが、そういうきまりがあるんですね。

 

あと、Xさんが未成年者だった場合は家賃の20万円さえもどってこないのですよ。

これは、まだ判断能力の未熟な未成年者を守るという意味では納得できます。

でも、詐欺師はギャンブルで使ってしまえば返さなくていいんです。

 

なぜ、こんなきまりがあるのでしょうね。

私も、理解するのにかなり考えました。

 

皆さんの中でギャンブルで生計をたてておられるかたいらっしゃいますか?

パチプロなんて言葉もあるので、いないとは言えませんが、ギャンブルに使ったお金は詐欺師であっても本人の利益にはなっていないからだと思います。それに対して家賃は本人の利益として確実に居住の場を得ることができています。

この差ではないですかね。

皆さんはどうお考えですか?

では、試験に向けて一緒に頑張りましょう。

行政書士 試験六法 2024年度 [民法改正に対応・行政書士法を新収録](早稲田経営出版)