資格ってなんだ?

現在、行政書士に挑戦中の50代です。私はもともと、福祉・医療関係で働いていたため国家資格3つ(社会福祉士精神保健福祉士介護福祉士)その他FPやケアマネジャーの資格を持っています。介護もしましたし相談員もやりました。

お気づきの方もおられると思いますが、ケアマネジャー以外はすべて資格がなければできないわけではありません。そして、すべてどこかの組織に属しなければ仕事をすることができません。

私はあることをきっかけに勉強時間をとれる仕事(パートタイマー)に転職し勉強を始めました。もう、医療も福祉もやりたくなくなったからです。

行政書士を選んだ理由は、他の士業と比べ合格できそうだったからです。

その他にも50代の受験者がけっこういらっしゃることもあります。

結果は記述抜き150点という微妙な結果でした。70%不合格でしょう。

しかし、諦めません。なぜなら毎年1回試験があるからです。

いままで、資格試験には運よく一発合格してきましたが、資格試験に限らずなにかに挑戦している方には諦めてほしくないからです。

 

前置きが長くくなりましたが、今日の勉強は民法です。

 

問 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者であっても、原則として債務者の意思に反して弁済することができる。

 

正解は✖ですね。

この問題を自分に例えて考えてみましょう。私がAさんにお金を借りていたとしましょう。それを知った友人のBさんがお金をかえしてくれました。なんの問題もないように思えます。しかし、Aさんが私以外からは受け取らないと言うかもしれません。私も頼んでもないのにBさんが返してくれることを望んでいないとしたらどうでしょうか。トラブルになる可能性がありますよね。

そこで、民法474条2項で決められています。しかし、この条文には但し書きがあり「ただし債務者の意思に反する債権者が知らなかったときはこの限りではない」とあり

ます。どういうことでしょうか。この条文に従えばお金を借りる時に貸す方が私以外から返してもらってもよいか確認するか、私から同じことを告げておく必要がありますけど、そんなことしたことやされたことありますか?例えばローンで自動車を買ったことのある方そんなやりとりしましたか?しませんよね。まあ、貸した方は誰からかえしてもらおうがいいでしょう。私としてもありがたいです。ただしもしも仮に代わりに返してくれたのが友人ではなく闇金だったらどうしますか。私は銀行に行ってなんでお金を受け取ったんですか?と聞きます。そうすると、銀行員は「あなたの意思に反することを知りませんでしたので」と言うでしょう。裁判でも民法にある限り勝てません。だから、お金を借りる時は債権者に自分以外から返済を受けないことを告げておけば大丈夫ということです。銀行のローンではありえませんが、債権の譲渡は自由です。

 

 

こうしたケースがありうるとのことで、定められたのではないでしょうか。

立法は国民を守るために考えてくれているのですね。

今の先生方にどれだけおられるのでしょうか。