ひとつ考えてみました。
行政法序盤の行政行為の公定力の問題。
行政行為には公定力があり、仮に瑕疵があったとしてもそれが重大かつ明白なものでない限りその効力を争うことは認められない。〇か✖か
正解は✖ですね。
なぜでしょう?解説では、行訴法3条2項、8条によると行政行為により権利・利益を侵害された者は抗告訴訟(取消訴訟)により、その行政行為の効力を争うことが認められていないわけではない、ということになるのだそうです。
では、問題文のどの部分をみればよみとることができるのか?
行政行為には公定力がありその効力を争うことは認められない。
ということですね。
仮に瑕疵が~の部分は問われていないのだと思います。
では、なぜ問題文に書いてあるのか、それは、その部分に気をとられて本質を見ることを惑わせているのではないでしょうか?
行政書士試験の問題はそういうものばかりではありませんが、半分ぐらいはこういう惑わせか、ひっかけでできています。ですので、そこを見抜く力を養うためにも過去問は大切と合格者の皆さんはおっしゃっておられるのだと思います。
過去問を解き条文を読みテキストを見て理解する。
しかし、テキストにはこの条文はなんのためにあるのかは、載っていません。
民法の場合は具体例が載っていることはあります。
では、この条文はなんのためにあるのか、自分なりに考えてみました。
仮に自分が行政から理不尽な処分をうけたとしましょう。役所にいって困るといっても
役所の職員に「公定力があるから、しょうがないですね」と言われたとしたら、冗談ではないですよね。
ですけれど、行訴法の知識があれば取消の訴えができるはずだ。と言えるはずです。
そのために、勉強するのだよ、という試験センターからのメッセージではないでしょうか。
過去問はそれを考えるプロセスを伝えるためにあるように思います。